導入
「遺言書を書いておきたいけれど、どうやって書けばいいのか分からない」「遺言書にはどんな種類があるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか。
遺言書は、自分の財産を誰にどのように引き継ぐかを明確にし、相続をめぐる家族間のトラブルを防ぐための重要な手段です。しかし、遺言書には複数の種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。また、法律で定められた要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうこともあります。
この記事では、司法書士を目指して勉強中の私が、遺言書の種類とそれぞれの特徴、書き方のポイントをわかりやすく解説します。遺言書を作成する際の参考にしていただければ幸いです。
1. 遺言書とは?なぜ必要なのか
遺言書とは、自分が亡くなった後、自分の財産を誰にどのように引き継ぐかを記した書面のことです。遺言書がない場合、相続は民法で定められた「法定相続」のルールに従って行われます。しかし、遺言書があれば、法定相続とは異なる配分で財産を分けることができます。
遺言書が必要な理由は、主に以下の3つです。
第一に、家族間のトラブルを防ぐことができます。遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見が対立すると争いに発展することがあります。遺言書があれば、遺言者の意思が明確になるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
第二に、特定の人に財産を残すことができます。例えば、お世話になった人や団体に財産を寄付したい場合、遺言書がなければ実現できません。遺言書があれば、法定相続人以外の人にも財産を残すことが可能です。
第三に、相続手続をスムーズに進めることができます。遺言書があれば、相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続手続が迅速に進みます。特に、相続人が多い場合や、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合には、遺言書の存在が大きな助けとなります。
2. 遺言書の3つの種類
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
2-1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の本文を自分の手で書いて作成する遺言書です。世の中の大半の遺言書はこの形式で作成されています。
自筆証書遺言を作成するには、民法で定められた以下の要件を満たす必要があります。
•遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書すること
•印を押すこと
ただし、財産目録については、自書しなくても構いません。例えば、遺言者が多数の財産を相続させたい場合、遺言書の本文には「別紙財産目録1に記載の財産をAに相続させる」と書き、これにパソコンなどで作成した財産目録を添付することができます。
自筆証書遺言は、手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能です。そのため、最も手軽な遺言書の形式と言えます。
2-2. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。公証人とは、元裁判官や元検事など、法律のプロフェッショナルで、準国家公務員の立場にあります。
公正証書遺言を作成する際には、遺言者が公証役場に出向き、公証人に遺言の内容を口頭で伝えます。公証人は、その内容を聞き取り、法律的に正確な文章にまとめて遺言書を作成します。作成された遺言書は、公証役場で原本が保管されます。
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するため、形式的な不備が生じにくく、無効になる可能性が極めて低いという特徴があります。
2-3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。遺言者が遺言書を作成し、封をした上で公証役場に持参し、公証人と証人2人の前で、自分の遺言書であることを申述します。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に有効ですが、実務上はほとんど使われていません。その理由は、手続が煩雑であること、費用がかかること、そして自筆証書遺言や公正証書遺言に比べてメリットが少ないことなどが挙げられます。
3. 各遺言書のメリット・デメリット比較
3つの遺言書の形式について、メリットとデメリットを比較してみましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作成の手軽さ | ◎ 手軽に作成できる | △ 公証役場に出向く必要がある | △ 公証役場に出向く必要がある |
| 費用 | ◎ 無料(法務局保管は3,900円) | △ 数万円程度 | △ 数万円程度 |
| 無効になるリスク | △ 要件を満たさないと無効 | ◎ 無効になる可能性が低い | △ 要件を満たさないと無効 |
| 秘密性 | ○ 内容を秘密にできる | △ 公証人と証人に内容が知られる | ◎ 内容を完全に秘密にできる |
| 検認の要否 | △ 必要(法務局保管は不要) | ◎ 不要 | △ 必要 |
| 紛失・変造のリスク | △ あり(法務局保管は安全) | ◎ 公証役場で保管されるため安全 | △ あり |
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言の最大のメリットは、手軽に作成できることです。思い立ったときにすぐに書くことができ、費用もかかりません。また、遺言の内容を誰にも知られずに作成できるため、プライバシーを守ることができます。
さらに、令和2年7月から始まった「遺言書保管制度」を利用すれば、法務局が遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や変造のリスクを回避できます。また、法務局に保管した場合は、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、無効になりやすいことです。民法で定められた要件を満たしていないと、遺言書は無効になってしまいます。例えば、本文をパソコンで作成したり、日付を「○月吉日」と書いたり、印を押し忘れたりすると、無効になります。
また、自筆証書遺言は、第三者によるチェックが予定されていないため、認知症などで十分な判断能力がないままに作成されてしまう事例があります。そのような場合、遺言の有効性をめぐって相続人間で争いになることがあります。
さらに、自宅で保管する場合は、紛失、発見されない、隠蔽・破棄・変造されるといったリスクがあります。また、法務局に保管しない場合は、家庭裁判所での検認手続が必要になり、相続人に負担がかかります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の最大のメリットは、無効になる可能性が極めて低いことです。公証人という法律の専門家が作成するため、形式的な不備が生じることはほとんどありません。また、公証人が遺言者に面談し、遺言者の真意を確認するため、後から「認知症だった」などと争いになるリスクも低くなります。
さらに、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が不要です。そのため、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配もありません。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、費用がかかることです。公証人の手数料は、遺言書に記載する財産の額によって異なりますが、一般的には数万円程度かかります。また、証人2人が必要であり、証人を依頼する場合は別途費用がかかることもあります。
さらに、公証役場に出向く必要があるため、手続に時間と手間がかかります。また、遺言の内容を公証人と証人に知られてしまうため、完全に秘密にすることはできません。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を完全に秘密にできることです。しかし、手続が煩雑で費用もかかる上、検認が必要であり、無効になるリスクもあります。そのため、実務上はほとんど使われていません。
4. 自筆証書遺言の書き方
ここでは、最も一般的な自筆証書遺言の書き方について、具体的に解説します。
4-1. 自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言が有効となるためには、民法968条で定められた以下の要件を満たす必要があります。
1.遺言者本人が自筆で書くこと:代筆やパソコンで作成すると無効になります。ただし、財産目録はパソコンで作成しても構いません。
2.日付を明記すること:年月日まで正確に記載する必要があります。「令和7年1月吉日」のような表現は無効です。
3.署名すること:遺言者本人の氏名を自書します。
4.捺印すること:認印でも構いませんが、実印を使用することが望ましいです。
4-2. 自筆証書遺言の書き方の例
以下に、自筆証書遺言の書き方の例を示します。
遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 1. 遺言者は、次の不動産を妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 所在 東京都○○区○○町○丁目 地番 ○○番○○ 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル 2. 遺言者は、次の預貯金を長男○○○○(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 3. 遺言者は、前記1、2に記載した財産以外の一切の財産を、妻○○○○に相続させる。 4. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 職業 司法書士 氏名 ○○○○ 生年月日 昭和○○年○○月○○日生 令和○○年○○月○○日 住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 遺言者 ○○○○ 印
4-3. 自筆証書遺言を書く際の注意点
自筆証書遺言を書く際には、以下の点に注意しましょう。
筆記用具と用紙:筆記用具や用紙に特に決まりはありませんが、ボールペンや万年筆など、消えにくい筆記用具を使用することが望ましいです。鉛筆は変造のおそれがあるため避けましょう。
あいまいな表現を避ける:「○○に財産を渡す」ではなく、「○○に相続させる」または「○○に遺贈する」と明確に書きましょう。また、財産の特定は正確に行い、不動産であれば登記簿謄本の記載通りに書くことが重要です。
訂正の方法:遺言書を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その近くに正しい内容を書き、訂正した場所に押印します。さらに、欄外に「○字削除、○字加入」と記載し、署名します。訂正が複雑になる場合は、新しく書き直す方が安全です。
遺留分に配慮する:相続人には「遺留分」という最低限相続できる権利があります。遺留分を侵害する遺言書も法的には有効ですが、侵害された相続人が「遺留分を相続させろ」と請求できるため、争いの火種になります。遺言書を作成する際には、遺留分に配慮することが望ましいです。
5. 法務局の遺言書保管制度
令和2年7月から、法務局が自筆証書遺言の原本を保管してくれる「遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットの多くを回避することができます。
5-1. 遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、法務局が自筆証書遺言の原本を保管し、遺言書の紛失、隠匿、変造、破棄を防止する制度です。遺言者は、作成した自筆証書遺言を法務局に持参し、保管の申請を行います。
この制度を利用するには、手数料3,900円がかかりますが、公正証書遺言に比べれば低額です。また、法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
5-2. 遺言書保管制度のメリット
遺言書保管制度を利用することで、以下のメリットがあります。
第一に、紛失や変造のリスクがなくなります。法務局が原本を保管するため、自宅で保管する場合のような紛失や、相続人による隠匿・破棄・変造のおそれがありません。
第二に、検認が不要になります。通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続が必要ですが、法務局に保管した場合は検認が不要です。そのため、相続の開始後、速やかに相続手続を進めることができます。
第三に、遺言書を発見してもらいやすくなります。相続人は、法務局に対して「遺言書が保管されているか」を照会することができます。また、令和5年10月からは、遺言者が指定した人(最大3名)に対して、遺言者の死亡後に遺言書が保管されていることを通知する「指定者通知」の制度も拡大されました。
5-3. 遺言書保管制度の利用方法
遺言書保管制度を利用するには、以下の手順で手続を行います。
1.自筆証書遺言を作成する:民法の要件を満たした自筆証書遺言を作成します。
2.法務局に予約する:保管の申請は予約制です。法務局のホームページまたは電話で予約します。
3.法務局に出向く:予約した日時に、遺言者本人が法務局に出向きます。代理人による申請はできません。
4.保管の申請をする:遺言書と必要書類(本人確認書類、住民票など)を提出し、手数料3,900円を支払います。
5.保管証を受け取る:申請が受理されると、「保管証」が交付されます。保管証は、相続人が遺言書の閲覧や証明書の交付を請求する際に必要になります。
6. 検認とは
自筆証書遺言(法務局に保管していない場合)や秘密証書遺言は、相続の開始後、家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。検認は、遺言書の有効性を判断するものではありませんが、相続人全員に遺言書の存在を通知し、その内容を確認する重要な手続です。
検認の手続は、家庭裁判所に申立てを行い、相続人全員に通知が送られます。指定された日に家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が確認されます。検認には数週間から数ヶ月かかることがあり、相続人に負担がかかります。
なお、遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を勝手に開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所に提出する必要があります。
公正証書遺言や、法務局に保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。
7. どの遺言書を選ぶべきか
それでは、どの形式の遺言書を選ぶべきでしょうか。以下に、状況別のおすすめを示します。
7-1. 手軽に作成したい場合
「まずは遺言書を作成してみたい」「費用をかけたくない」という場合は、自筆証書遺言がおすすめです。思い立ったときにすぐに書くことができ、費用もかかりません。
ただし、法律の要件を満たしているか不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。また、作成後は法務局の遺言書保管制度を利用することで、紛失や変造のリスクを回避できます。
7-2. 確実に有効な遺言書を作成したい場合
「遺言書が無効になるのは絶対に避けたい」「相続でトラブルになりたくない」という場合は、公正証書遺言がおすすめです。公証人という法律の専門家が作成するため、形式的な不備が生じることはほとんどなく、無効になる可能性が極めて低いです。
費用は数万円程度かかりますが、確実性を重視するのであれば、公正証書遺言が最も安心です。
7-3. 内容を完全に秘密にしたい場合
「遺言の内容を誰にも知られたくない」という場合は、自筆証書遺言(法務局保管または自宅保管)が適しています。秘密証書遺言も内容を秘密にできますが、手続が煩雑で実務上はほとんど使われていません。
まとめ
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合った形式を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法律の要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、無効になる可能性が極めて低く、確実性が高いです。
遺言書を作成する際には、法律の要件を正確に守り、あいまいな表現を避けることが重要です。また、自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の遺言書保管制度を利用することで、紛失や変造のリスクを回避できます。
遺言書は、家族間のトラブルを防ぎ、自分の意思を確実に実現するための重要な手段です。もし遺言書の作成に不安がある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。この記事が、皆さんの遺言書作成の参考になれば幸いです。



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